創業補助金について
※当ページ内容は取材当時のものとなります
中村太郎です。
新たに創業されるあなたには最高200万円、新分野(第二創業)されるあなたには最高1000万円の【創業補助金】が2015年も実施されました。
該当者の方はすでに申請されましたでしょうか?もしまだなら、今すぐ中村太郎税理士事務所へご相談ください。
右記の通知書は私が前年度に申請サポートをし、無事に補助金【満額の200万円】が採択された書類です。事業内容はフランス料理の飲食店様でした。
こうしたお客様の事業拡大に貢献できることが、私の喜びでもあります。
「え?そんなの知らなかった!」「まだ間に合うの?」「この活動は補助金の対象になるの?」まずはお気軽にご相談ください。申請の可否を責任をもって無料診断致します。
創業・第二創業促進補助金とは?
新たに創業する方や第二創業(事業継承等)を行う方に対して、その創業等に要する経費の一部を助成(以下「補助」という。)する事業であたらしい需要、雇用の創出などを促進し、地域を、日本経済を活性化させることを目的としている制度です。
※補助金対象となる事業の実施にあたっては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の規定が適用されます。
注意事項
・補助金申請については、産業競争力強化法における認定市区町村又は認定連携創業支援事業者による特定創業支援事業を受ける必要があります。※各認定市区町村等による特定創業支援事業については、以下サイトより、認定市区町村の窓口にお問い合わせ下さい。
※募集締切りの直前になると、認定市区町村又は認定連携創業支援機関により対応が間に合わない場合がありますので、余裕をもって依頼をしてください。
対象ならびに補助対象経費と補助率
つまり、あなたのビジネスを促進する攻めの一手となる制度です。あなたが事業をより拡大する目的で経費を投じる際は検討してみる価値のある助成金制度となります。対象者の詳細は次のとおりです。
創業を行う個人、中小企業・小規模事業者 等
※中小企業者と連携した事業を行う特定非営利活動法人、中小企業者の支援を行うために中小企業者が主体となって設立する特定非営利活動法人、新たな市場の創出を通じて中小企業の市場拡大にも資する事業活動を行う者であって有給職員を雇用する特定非営利活動法人を含む。
※認定支援機関たる金融機関または金融機関と連携した認定支援機関に、事業計画の実効性等が確認されていること。
※平成28年4月1日(平成28年度 創業・第二創業促進補助金の公募開始日)以降に個人開業又は会社・企業組合・協業組合・特定非営利活動法人の設立を行った者。
※第二創業は、事業承継により後継者が業態展開や新事業・新分野に進出する場合が対象となります。
中村太郎税理士事務所にお願いする3つのメリット
採択実績があるからスピーディに対応可能!
必要書類を作成するための質問事項やフォーマットをご用意し、内容のチェック・修正のアドバイスまで実施致します。
経営革新等支援機関に認定されている専門家!
経営革新等支援機関として、補助金申請の書類チェックから申請、そして起業家としての補助金採択後のアドバイスまで対応可能です。
創業補助金申請のサポート費用は良心的!
スタートアップの時は経費は最小限に抑えたいもの。あなたのビジネスを応援するためにサポート費用も応援価格とさせていただきました。
創業補助金申請までの流れ
まずはお気軽にフリーダイヤル(0120-357-316)までお問い合わせください。平日9:00〜18:00まで受け付けております。
無料相談では、中村がご相談内容をしっかりとヒアリングをさせていただきます。その上でお客様に合ったご提案を致します。
内容にご納得いただけたらご契約となります。着手金をお支払い下さい。ご契約後は申請のために必要な書類作成から各種シミュレーション、各種サポートまで責任をもって実施させていただきます。
創業補助金申請のサポート費用(応援価格!)
着手金 100,000円(弊社と顧問契約して頂けるお客様は50,000円)
※成功報酬として、補助金獲得額の20%を頂戴致します。
※弊社と顧問契約を締結して頂けるお客様は16%とさせて頂きます。
助成金申請だけではなく、経営全般のサポートも致します
税理士業界経験20年超。過去、300社を超える会社、さまざまな業種の税務・財務を経験してきました。
その経験と、士業はサービス業であるという精神から、ご満足頂けるご提案やサービス提供が可能であると自負しております。
税務のみならず、融資・補助金・助成金等のサポートも出来る、貴社の真のビジネスパートナー、経営者の方の「右腕」として弊社をご活用下さい。お問い合わせ、お申込みお待ちしております。