確定申告でお悩みなら、弊社へご相談ください。
医師、弁護士、フリーライターなどの個人事業主、不動産投資家などの所得税確定申告書を作成します。通帳や領収書からの記帳や、住宅ローン控除申請、医療費控除申請、消費税申告、開業届け等の各種届出書作成・提出にも対応致します。
確定申告の詳細
確定申告とは、1年間の収入や経費をまとめることで明らかにし、税務署に申告することです。確定申告を行うことで、所得税をはじめとする納税額が明らかになるのですが、多くの方々にとって、確定申告は身近なものではありません。
確定申告が必要な個人のお客様に丁寧にご説明させていただきます。
確定申告が必要な方
- 給与の収入金額が2,000万円を超える方
- 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える方
- 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える方
- 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・ 工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた方
- 給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
- 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている方
確定申告のメリット
本業に専念できる
ご自身で経理業務をしている個人事業主様の場合、本業が忙しくなると、経理業務が通常の業務に支障をきたす場合もあります。確定申告をアウトソーシングすることで、本業に専念することができます。
慌てる必要なし
期限間際に慌てて確定申告書を作成したことがある個人事業主様も少なくないと思います。確定申告をアウトソーシングすることで、期限に遅れる心配がなくなります。
正確な確定申告書
税務に関する知識が豊富な弊社にお任せいただければ、間違いのない正確な確定申告書が作成できます。
節税にもなる
税法上の特例を利用し、支払う税金を少なくするためには、確定申告書に特例を受ける旨を記載して申告しなければいけません。弊社は最新の税制情報や節税対策の方法にも精通しておりますので、より多くの節税が可能な確定申告書を作成することができます。
コスト削減
経理や総務担当の方を雇うより、税理士に委託したほうが、コストを抑えることができる場合があります。
確定申告をすることで税金が戻る方もいます
確定申告の義務がない方でも、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過ぎていて、還付の対象になる場合があります。次の項目に該当すると思われる場合は、確定申告することをオススメします。
- 1年間の医療費が一定額以上ある方
- ふるさと納税などをしている方
- 会社において給与の年末調整を受けていない方
その他、様々なケースがありますが、源泉徴収額や予定納税額が所得税の年税額より多ければ、確定申告することにより還付されます。心当たりがある方はぜひ一度ご相談ください。
確定申告
金額表記は消費税込みの総額表示、単位は(円)
基本内容 | 基本料金 |
---|---|
① 1年分の決算がほぼ完成しており、集計以降から計算する場合 |
77,000〜 |
② 1年分の決算は完成しており、確定申告書から作成する場合 |
55,000〜 |
③ 給与収入、公的年金、医療費等、簡易なもののみの場合 |
33,000〜 |
※事業的規模またはそれに準ずる規模で事業を行っている場合、原則的には税務顧問の契約をお願いしております。
付加料金(上記①〜③の金額に加算されるもの)
金額表記は消費税込みの総額表示、単位は(円)
医療費控除の申告 | 申告時に頂く料金 |
---|---|
50枚まで |
※基本料金で対応 |
50枚を超えたら、10枚毎に |
+1,100 |
寄付金控除の申告 | 申告時に頂く料金 |
---|---|
30枚まで |
※基本料金で対応 |
30枚を超えたら、30枚毎に |
+5,500 |
仮想通貨の計算 | 申告時に頂く料金 |
---|---|
1通貨あたり |
11,000 |
不動産の譲渡所得の申告 (不動産の譲渡金額により報酬金額が変動します) |
申告時に頂く料金 |
---|---|
譲渡金額が |
55,000 |
譲渡金額が |
110,000 |
譲渡金額が |
165,000 |
譲渡金額が |
220,000 |
譲渡金額が |
275,000 |
譲渡金額が |
330,000 |
譲渡金額が |
385,000 |
譲渡金額が |
440,000 |
譲渡金額が |
495,000 |
譲渡金額が |
550,000 |
譲渡金額が |
605,000 |
譲渡金額が |
660,000 |
譲渡金額が |
715,000 |
譲渡金額が |
770,000 |
譲渡金額が |
825,000 |
譲渡金額が |
880,000 |
譲渡金額が |
別途相談 |
住宅ローン減税の申告 | 申告時に頂く料金 |
---|---|
住宅ローン減税(初年度)の所得税申告 |
22,000 |
住宅ローン減税(H11年~18年居住の方)の住民税申告 |
11,000 |
株式の売買に係る申告 (ゴルフ会員権の売却含む) |
申告時に頂く料金 |
---|---|
特定口座(3社まで) |
11,000 (1社追加毎 2,200) |
一般口座(3社まで) |
33,000 (1社追加毎 5,500) |
消費税の申告 | 申告時に頂く料金 |
---|---|
簡易課税 |
33,000 |
2割特例納付 ※ |
33,000 |
一般課税 |
55,000 |
※2割特例を適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間となります。
開業時の場合 | 申告時に頂く料金 |
---|---|
各官公庁への開業届等の書類作成・提出 |
5,500〜 |
住所等変更がある場合 | 申告時に頂く料金 |
---|---|
各官公庁への異動届等の書類作成・提出 |
5,500〜 |
税務調査の場合 | 申告時に頂く料金 |
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税務調査立会い・修正申告書の作成等 |
別途相談 |
- 上記付加料金に記載されていない「その他事項」については別途ご相談となります。
- 上記金額は、交通の便その他により料金が変動することがあります。
- 消費税率10%で計算していますので、税率変更により金額が変動します。
- 実費立替え分は併せて請求させて頂きます。
参考報酬の事例
金額表記は消費税込みの総額表示、単位は(円)